申請取次行政書士についてーその2

申請取次行政書士が取次を行うことが出来る業務の、主なものを挙げておきます。

費用は発生しますが、申請取次行政書士を活用することによって、様々なサポートが受けられます。

入管法の主治医として申請取次行政書士は、外国人の方々の日々の生活を支える存在となっています。

  1.  在留資格認定証明書交付申請
  2.  資格外活動許可申請
  3.  就労資格証明書交付申請
  4.  在留資格変更許可申請
  5.  在留期間更新許可申請
  6.  永住許可申請
  7.  在留資格取得許可申請
  8.  申請内容の変更の申出
  9.  再入国許可申請
  10.  在留特別許可(在留カードの受領のみ)
  11.  難民認定申請に伴う在留資格取得許可又は在留特別許可(在留カードの受領のみ)
  12.  在留カードの有効期間の更新申請、再交付申請等

上記の項目の中で、注意して頂きたいのが、「資格外活動許可申請」や「申請内容の変更の申出」などをきちんと申告しないケースです。

この場合には、在留資格の更新の際に不許可となる可能性が高くなります。

入国管理局は在留状況を厳しくチェックしていますので、申請取次行政書士による適切なアドバイスを受けながら、安心して日本に在留出来るようにして頂きたいと思っています。

 

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