在留資格「定住者」の入国管理局への申請に関して

「定住者」の在留資格は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して、居住を認める者を対象とする在留資格です。

定住者には、法務大臣告示に規定されている類型と、法務大臣告示に規定されていないものの、先例上認められている類型(告示外と呼ばれています)の二種類に分類されます。

少し専門的になりますが、告示に規定がある場合は、在留資格認定証明書の交付対象となりますが、告示外の場合には交付対象外となります。

従いまして、告示外の定住者の在留資格取得を目指す場合には、例えば、まずは短期滞在で入国し、定住者への在留資格変更を考える必要が出てきます。

 

法務大臣告示において定められている、「定住者」に該当する地位に関して説明致します。

  • 日本人の子として出生した者の実子
  • 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子
  • 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生したものの配偶者
  • 1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者
  • 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
  • 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
  • 日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子

 

弊支援事務所では、「定住者」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

1.在留資格認定証明書交付許可申請

報酬代金 法定費用
定住者 80,000円  ー

 

2.在留期間更新許可申請

報酬代金 法定費用
定住者 22,000円 ¥4,000

 

3.在留資格変更許可申請

報酬代金 法定費用
日本人の配偶者

⇒ 定住者

80,000円 ¥4,000

 

まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。

その上で、お客様が「定住者」に該当するかどうか適切に判断致します。

尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。

その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。

お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

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