在留資格「定住者」に関して(離婚定住ー外国人が日本人と離婚したらどうする?)

日本人と外国人のカップルでは、日本人同士のカップルよりも離婚率が高いと言われています。

元々文化の違いがありますし、国によって離婚に対する考え方も異なるでしょう。

不幸にも離婚となった場合には、入国管理局に対して、どのような対応をとれば良いのでしょうか?

離婚後直ぐに祖国に帰るのであれば、大きな問題とはなりませんが、引き続き日本に在留したい場合には、慎重に対応する必要があります。

まず考慮して頂きたい事項は下記2点です。

  • 離婚後2週間以内に、法務大臣(入国管理局)に対して、離婚の事実を届け出なければならない。
  • 日本人の配偶者がその配偶者の身分を有する者としての活動を、6カ月以上行わない場合には、在留資格の取消しの対象となる。

離婚後ずるずると日本に在留していることは、決して有利な立場にはなりません。

そこで検討して頂きたいのが、在留資格の「定住者」への変更です。

在留資格「日本人の配偶者等」⇒ 在留資格「定住者」

注意して頂きたいのが、離婚までの夫婦としての状況が、「定住者」の許可を取得出来るかどうかの判断に、影響を与えるということです。

仮に1年で離婚した場合には偽装結婚が疑われる場合がありますし、3年以上同居して結婚生活を継続した実績がある、或いは2人の間に子供(日本人の子)がいるなどの場合には、許可の判断にプラスになると思われます。

更なる注意点ですが、日本に引き続き在留を希望する外国人が、離婚後も経済的に自立して、安定して生活して行くことが可能であることを、入国管理局が納得できるだけの説明を尽くし、生活の安定性を書面にて立証することが大切です。

従いまして、この申請を考えている外国人の方は、離婚の準備として働き先を確保しておくことが重要だと考えます。

尚、子供がいる場合に大切なことは、子供の親権者になることですが、もし相手側が親権を取ったとしても、月々の養育費の支払いを文書にて約束するなどして、子供の扶養に対する取り組みをアピールすべきです。

弊支援事務所では、「日本人の配偶者等」⇒「定住者」へのビザ変更申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

1.在留資格変更許可申請

報酬代金(税込) 法定費用
日本人の配偶者等⇒定住者 80,000円 ¥4,000

 

まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「定住者」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。

尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

 

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