在留資格「短期滞在」(親族訪問)の期間延長について

問い合わせが多いのが、短期滞在の延長は出来ますか?という質問です。

短期滞在の延長は、原則認められないと回答するのですが、あくまでも例外としてですが、例えば病気の為入院してしまい、実際に静養が必要であり、帰国したくても出来ない等、人道上やむを得ない場合には、延長が認められる場合があります。

その様な帰国できない特別な事情がある場合には、入国管理局にその事情を説明して、延長の許可をお願いすることになります。

お客様よりお聞きする、短期滞在を延長したい理由は様々ですが、今回実際に処理した案件に関して、参考までにお話ししたいと思います。

お客様は短期滞在(観光)で来日されていましたが、その許可された滞在日数は30日でしたが、お客様が勘違いしていて90日と思い込んでいました。

滞在期限である30日目が実際に経過してしまったのですが、たまたまデパートで買い物をした時にパスポートを提示した際に、店員が在留期限が過ぎていることに気付き、その旨を指摘されて初めて、自分が勘違いしていたことに気付いたとのことです。

結果的にオーバーステイの状況となってしまい、困ったお客様からはどうしたらいいか助けて欲しいと依頼がありました。

私はオーバーステイのまま放置するのは良くないと判断して、翌日お客様と同伴の上、東京入国管理局に出向いて短期滞在の延長を申し入れました。

その際に指摘されたのが、帰国フライトは直近のフライト、遅くとも2週間以内のフライトを買い直さなければ、延長手続きを進めることは出来ないというものでした。

とても強い口調で要請を受けたのですが、すぐに帰国フライトのチケットを直近のものに買い直して、その予約シートの写しを入国管理局に提出して、無事短期滞在の延長を認めて頂くことが出来ました。

入国管理局は短期滞在の安易な延長には、厳しい態度で臨んでいると強く感じました。短期滞在はビザの発給が比較的容易である反面、延長はとても難しいのが現実です。

もし延長したい具体的な理由がありましたら、是非弊支援事務所にご相談下さい。必ずやお力に成れるものと思っております。

 

「短期滞在」在留期間更新許可申請

報酬代金(税込) 法定費用
短期滞在 22,000円 ¥4,000
申請理由書作成 30,000円

 

同行費用(東京入国管理局)

報酬代金(税込)
同行費用 15,000円

 

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。

お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

 

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