外国人と税金について

日本の税金には、所得税と住民税があり、個人所得に課税されるしくみです。

所得税ですが、会社員に関しては、給料から源泉徴収(天引き)され、会社が給与から天引きしたお金を税務署に納めています。

自営業者に関しては、確定申告を行って税金を支払うことになりますが、確定申告は翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署にて行います。

住民税ですが、これは日本人、外国人の区別なく、国内に住所を有する場合には課税されます。

住民税はその年の1月1日に、住民登録のあった地域に納める税金ですが、会社員の場合には給与から控除され、会社が一括納税する方法が取られています(これを特別徴収といいます)。

自営業者等の個人で支払う場合には、市区町村から直接送られてくる納税通知書に基づいて、年4回に分けて納税します(これを普通徴収といいます)。

将来的に永住権の取得を目指している場合には、税金をきちんと期限通りに支払うことがとても重要です。

特別徴収の場合には問題はありませんが、普通徴収の場合には、支払いが滞っている場合が見受けられますので、期限を守って支払って頂きたいと思います。

会社員の方でも、勤めている会社から住民税が天引きされていない場合には、自分で申告して支払う必要がありますので注意して下さい。

それと盲点となっているのが年金と健康保険です。入国管理局も最近は、年金と健康保険の加入状況に注目している様です。

厚生年金の適用事業所であれば心配ありませんが(この場合には給料から厚生年金保険料が天引きされます)、そうでない場合には国民年金に加入しなければなりません。

将来的に永住権或いは帰化を考えているのであれば、現在は年金も審査の対象となっていますので、きちんと期限通りに支払うようにして下さい。

 

 

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