在留資格「技術・人文知識・国際業務」での雇用の可能性を考える

就労資格の中核である在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関して、入国管理局による許可の可能性の面からアドバイスをさせて頂きたいと思います。

まず系統として、「技術・人文知識」と「国際業務」とに、分けて考えることが出来ます。

「技術・人文知識」ですが、申請人が求められる要件は以下の通りです。

1.海外或いは日本にて大学を卒業していること。

2.日本の専門学校を卒業していること。

3.10年以上の実務経験を有していること。

上記1~3のいずれかに該当していなければなりません。

尚、雇用先の企業に求められる要件としては、申請人の行う業務の内容及び専門性が審査の対象となります。

次に「国際業務」ですが、「技術・人文知識」と扱いが異なります。

申請人が求められる要件は以下の通りです。

1.3年以上の実務経験を有すること。

2.大卒であれば、翻訳通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合には、実務経験は問わない。

例えば、小さな輸入商社であっても、3年以上の海外取引(貿易)経験を有する外国人を貿易担当者として採用する、或いは翻訳通訳として大卒の外国人を雇用する、などは十分に許可となる可能性があります。

小さな法人或いは個人事業主が外国人を雇用するハードルは、決して低いものではありませんが、特に「国際業務」として招聘することを考えることで、外国人の雇用が可能となる場合もあると考えます。

 

 

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