在留資格「日本人の配偶者等」の申請の前に国際結婚をする方法

今回のテーマは、”国際結婚手続きの基本に関して”です。

国際結婚の手続きに関して良くお問い合わせを頂きますが、方法は国によって違いますし、ご結婚相手の置かれている状況によっても異なりますので、一口で説明することは出来ませんが、手続きの基本はありますので、それについてご説明したいと思います。

入国管理局への結婚ビザ「日本人の配偶者等」の申請の際に、必要となる書類の中で、婚姻が記載された戸籍謄本と相手国の発行する結婚証明書があります。

これはどういう事かと言うと、結婚ビザを申請する為には、結婚の届出を日本と相手国の双方で行う必要があるということです。

すなわち結婚ビザを申請する前提として、日本サイドで結婚して、相手国サイドでも結婚しておかなければなりません。

先に日本で結婚して(日本の市区町村への結婚の届出)、次に相手国で結婚する(相手国の市区町村への結婚の届出或いは日本にある相手国大使館への結婚の届出)場合と、先に相手国で結婚して、次に日本で結婚する場合があります。

どちらが良いかは、個々のケースで判断する必要があります。

但し、これも相手国によっては例外があって、先に日本側(日本の市区町村)で入籍した場合には、相手国大使館では結婚の届出を受け付けない場合もあります。

いずれにしましても、実際に手続きを開始する前に、日本の届出先の市区町村に対して問い合わせをすると共に、相手国の市区町村或いは日本にある相手国大使館に対しても、入念に事前確認をすることが大切です。

特に必要書類は必ず確認するようにして下さい。

尚、相手国サイドに日本の役所が発行した書類を提出する場合には、その相手先の言語に翻訳した訳文を添付するよう求められます。

又、日本の役所に相手国サイドが発行した書類を提出する場合におきましても、同様に日本語訳文を書類に添付する必要があります。

もし結婚手続きでお困りのことがございましたら、是非弊支援事務所にご相談下さい。

 

 

Follow me!