申請取次行政書士について

行政書士という国家資格者で、さらに入国管理局申請取次という資格を取得している行政書士は、お客様の入管手続きをサポートすることが出来ます。

行政書士にサポートを依頼するメリットは沢山あるのですが、この聞きなれない申請取次という制度に関して、説明したいと思います。

入管法には、外国人が入国する前に行う在留資格認定証明書交付申請、外国人が入国した後に行う、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請等の在留資格諸申請、在留カードに係る申請及び届出、在留カードの受領など外国人が行わなければならない様々な申請が規定されています。

これらの申請に関しては、申請の種類毎に、申請を行うべき者、申請を行うことが出来る者が規定されています。

原則としては、いずれの申請にあっても、外国人本人が申請を行うことになっています。

いわゆる本人出頭の原則といわれるものであり、申請人の同一人性の確認及び申請意思の確認のためには、外国人本人が地方入国管理局に出頭して申請を行うことが最も適切であるためです。

申請取次制度とは、申請を行う者の出頭義務を免除して、一定の者が外国人本人又は代理人の依頼を受けて、申請書の提出等申請に係る一定の行為を行うことが出来ることとされたものです。

外国人本人又は代理人が自ら申請を行うことが出来る状態にある場合に、外国人本人又は代理人の出頭義務を免除したものであり、申請取次者による申請も、当該申請それ自体は外国人本人又は代理人が行う申請ということになります。

例えば、ある中華料理レストランが中国よりコックさんを日本に招聘したいとしますと、申請取次行政書士に申請を依頼した場合には、申請人本人(コックさん)はもとより、申請代理人(レストランの経営者)も地方入国管理局に出頭する義務はなく、代わりに申請取次行政書士が出頭して、在留資格認定証明書交付申請を行い、許可後の認定証明書の受け取りも併せて行うことが出来ます。

在留期間更新許可申請の場合も同様です。

申請取次行政書士が出頭して更新許可申請を行い、許可後の在留カードの受け取りも併せて行います。

煩わしい書類作成も行政書士に任せればよいので、お客様の招聘に係る負担が大幅に軽減されます。

心配な点があれば、経験豊富な行政書士に何でも相談することが出来ますので、精神的にも楽ですね。

是非、申請取次行政書士の活用をご検討下さい。

 

 

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