永住申請に関する最新の情報パート2

7月から永住の申請方法が変わりまして、提出書類が大幅に増えています。

例えば、今回より公的医療保険に関する証明資料はもとより、公的年金に関する証明資料の提出も義務付けられました。

印象としまして、公的義務を果たしていない外国人には永住を許可しない、という入管のスタンスがより明確になったと考えます。

参考資料として、新しい申請方法に基づく必要書類のリストを作成しましたので、下記表の通りに開示させて頂きます。

永住許可申請手続のご案内
提出書類 申請人の在留資格等
日本人の配偶者及び子 定住者 就労資格 家族滞在
永住者の配偶者及び子
1.永住許可申請書
2.理由書 任意
法務大臣宛ての日本語の文章を作成する。
3.身分関係を証明する資料(夫婦、親子関係を証明する資料)
(該当するもの全て) (該当するもの全て) × (該当するもの全て)
日本人の配偶者:日本人の戸籍謄本 戸籍謄本 出生証明書
日本人の子:日本人の親の戸籍謄本と子の出生証明書又は認知届受理証明書 出生証明書 婚姻証明書
日本人の養子:日本人の親の戸籍謄本と子の本国の戸籍謄本等 婚姻証明書 認知届受理証明書
永住者の配偶者及び子:戸籍謄本,婚姻証明書,子の出生証明書等 認知届受理証明書
4.世帯全員の記載のある住民票(個人番号以外省略のないもの)
5.申請人又は申請人を扶養する者の職業を証明する資料
給料生活者の場合は、勤務先からの「在職証明書」 〇(該当するもの) 〇(該当するもの) 〇(該当するもの)
法人の役員である場合は、「法人登記簿謄本」
自営業者の場合は、「確定申告書の控え(コピー可)」か「営業許可書」等
6.申請人又は申請人を扶養する者の所得を証明する資料
①申請人又は申請人を扶養する者の住民税課税証明書及び納税証明書 〇過去3年分

子:過去1年分

〇過去5年分 〇過去5年分
②源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
③源泉徴収票(会社員等の方の場合)については必要に応じて提出すること。
7.申請人又は申請人を扶養する方の公的医療保険の保険料の納付状況を説明する資料
①家族全員の健康保険者証の写し
②国民健康保険料(税)納付証明書(過去2年分)

③国民健康保険料(税)領収書(写し)(過去2年分)

*申請時の直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方

 

子:過去1年分

 

8.申請人又は申請人を扶養する方の公的年金の納付状況を証明する資料
①ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの。ハガキタイプの「ねんきん定期便」は不可)又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
②国民年金保険料領収書(写し)(過去2年分)

子:過去1年分

9.学術・産業等の分野で我が国への貢献が有る場合に、日本国または地方公共団体等から叙勲や表彰状等貢献を証明する具体的資料の写し × 任意 任意 任意
10.申請人又は申請人を扶養する者の資産(預金・不動産等)を証明する資料 任意 任意 任意 任意
★銀行預金や郵便局貯金等の「残高証明書」や「通帳(コピー可)」
★不動産登記簿謄本
11.身分保証に関する資料(日本人、特別永住者又は永住者)
①身元保証書 〇通常は配偶者
②保証人の住民票
③保証人の職業を証明する資料
④保証人の直近1年間の所得を証明する資料

 

 

Follow me!