在留資格「企業内転勤」の申請に関して

企業様からの問い合わせの多い在留資格である「企業内転勤」に関して、説明したいと思います。

企業内転勤はいわゆる就労資格のひとつですが、日本に本店、支店その他の事業所のある外国の機関から、期間を定めて人事異動或いは転勤で日本に来る外国人社員が対象です。

例えば、海外にある日本企業の支社から日本にある本社に転勤する外国人の場合や、海外にある外国企業の本社から日本にある支社へ転勤してくる外国人の場合などが該当します。

同一会社内の転勤は、企業内転勤の対象となることはもちろんですが、系列企業内の転勤も企業内転勤の対象となります。

系列企業内とは、具体的に下記の通りです。

  • 本店(社)・支店(社)・営業所間の異動
  • 親会社・子会社間の異動
  • 親会社・孫会社間、子会社・孫会社間の異動
  • 子会社間の異動
  • 孫会社間の異動
  • 関連会社への異動

*関連会社と判断する基準の一つとして、単独で20%以上の議決権の所有(単独で20%以上の出資がなされていること)が目安となります。

企業内転勤の在留資格で出来る職務内容の範囲は、「技術・人文知識・国際業務」で行うことが出来る仕事範囲となります。

企業内転勤の要件は下記の通りです。

1.申請にかかる転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること

2.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

他の就労系在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「技能」等に求められている、”学歴”や”実務経験”は本在留資格では求められていないのがポイントです。

但し、海外の関連企業にて1年以上の勤務経験が要件となっていることに注意して下さい。

もしこの1年以上の勤務経験がネックとなる場合には、本在留資格ではなく、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で招聘することを検討することになります。

 

弊支援事務所では、「企業内転勤」ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

1.在留資格認定証明書交付許可申請

報酬代金 法定費用
企業内転勤 80,000円  ー

 

2.在留期間更新許可申請

報酬代金 法定費用
企業内転勤 22,000円 ¥4,000

 

まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が「企業内転勤」ビザに該当するかどうか適切に判断致します。場合によっては、「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請への切り替えを提案する場合もございます。

尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

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