子供(外国人)が日本で生まれたら、取得すべき在留資格は?

日本において、外国人同士の間で子供が出生した場合には、次の手続きをとることが必要となります。

1.出生した日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出をします。外国人に関しては、日本の戸籍は編製されませんが、外国人も出生の届出をする必要があります。

2.父親又は母親の国籍の属する国の駐日大使館又は領事館に出生の届出を行います。

3.出生した日から30日以内に、地方入国管理局にて在留資格の取得の申請を行います。

日本で出生した外国人は、出生の日から60日は、在留資格を有することなく日本に在留することが出来ます。従って、出生の日から60日以内に出国するのであれば、在留資格の申請は不要となりますが、この期間を超えて在留する場合には、在留資格の取得を申請しなければなりません。

 

尚、両親のどちらかが日本人であった場合はどうでしょうか?

この場合は国籍法の規定により、父親又は母親のいずれかが日本国籍を有する場合には、生まれた子は日本国籍を取得します。

従いまして、生まれた子供は外国人ではありませんので、在留資格取得の申請をする必要は無いということになります。

外国人親には戸籍がありませんので、子供は日本人親の戸籍に入ることになります。

更に、外国人親の国籍も取得しておきたい場合には、駐日大使館又は領事館に出生届を提出し、外国人親の子として登録することになります。

これで、子供はパスポートを2つ持てることになりますが、日本の法律では二重国籍を認めていませんので、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択する必要があります。

一般的な話ですが、「日本国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得した時は、日本の国籍を失う。」と国籍法で規定されていますので、外国の国籍を取得した場合は、その時点で自動的に日本国籍を喪失することになります。

 

両親が外国人の場合に子供が出生した場合に戻りますが、子供に在留資格の取得を目指す場合には、両親の在留資格によって子供の在留資格が決められることになります。

両親のどちらかが「永住者」の場合であれば、子供は「永住者の配偶者等」の在留資格の取得を、両親のどちらかが「定住者」の場合であれば、子供は「定住者」の在留資格の取得を考えます。或いは、両親のどちらかが就労系在留資格であれば、子供は「家族滞在」の在留資格を考えます。

尚、上記在留資格と合わせて「永住者」の在留資格を同時申請することも可能である場合があります。

弊支援事務所では、ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

「在留資格認定証明書交付許可申請」或いは「在留資格取得許可申請」(+永住許可申請)

報酬代金(税込) 法定費用
永住者の配偶者等 80,000円 4,000円
定住者 80,000円 4,000円
家族滞在 80,000円 4,000円

 

 

 

 

Follow me!