在留資格の取消制度に関して

入管法は、在留資格をもって在留する外国人に対して、在留期間中に在留を打ち切る為の手続きとして、退去強制と在留資格の取消しの二つを定めています。

退去強制手続は退去強制事由に該当する外国人を、強制的に国外に送還する手続であり、在留資格の取消手続は、在留資格の取消事由が判明したときに行われます。

在留資格の取消しでは、取消しを受ける外国人が現に有する在留資格が取消されることとなり、在留資格の取消しに際しては、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間が指定されることになっています。

主な在留資格の取消し事由を、下記の通りに整理しておきます。

① 在留資格を取得した許可を、偽りその他不正の手段により受けたこと

② 就労系の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、当該在留資格に対応する活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること

③ 就労系の在留資格をもって在留する者が、正当な理由なく、当該在留資格に対応する活動を継続して3か月以上行わないで在留してること

*例えば、「技能」の在留資格を所持しているコックさんが、3か月以上コックさんの仕事をしていない場合に、在留資格取消しの対象となります。

④ 日本人の配偶者の身分を有するものとして「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留するものが、正当な理由なく、その配偶者の身分を有する者としての活動を、継続して6か月以上行わないで在留していること

* 例えば、日本人の夫と韓国人の妻(「日本人の配偶者等」の在留資格で在留)が別居状態となり、それが6か月以上継続し、配偶者の身分を有する者としての活動をしていないと判断された場合には、韓国人の妻が所持する「日本人の配偶者等」の在留資格は取消しの対象となります。

⑤ 住居地の届出を90日以内に行わないこと

(上陸許可を受けた日から90日以内に届出をしない場合、或いは住居地を変更した場合に従前の住居地を退去した日から90日以内に届出をしない場合には、在留資格の取消しの対象となります)

⑥ 虚偽の住居地を届け出たこと

 

 

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