在留資格「特定活動(医療)」の申請について(短期滞在中に入院になったら)

短期滞在中に体調を壊して病院で受診した結果、入院を余儀なくされた場合はどうなるでしょうか?

短期滞在期限内に退院し、出国出来れば何も問題は発生しませんが、仮に手術となり期限内での出国が絶望的な場合はどうすべきでしょうか?

この場合には、「短期滞在の期間更新許可申請」或いは「短期滞在から特定活動(医療)への変更許可申請」を考慮する必要があります。

病院又は診療所に入院して医療を受ける活動が、特定活動の告示に定められています。

特定活動(医療)ビザを受けるためには、申請人(外国人の患者)と受入れる日本の医療機関との治療に対する合意が前提として必要ですが、日本の医療機関に対して診断書及び受入れ証明書の発行をお願いする必要がございます。

医療機関の発行する書類と、申請者側の医療費の支弁が出来る証明資料とを合わせて、入国管理局に在留資格変更許可申請(短期滞在⇒特定活動)をすることになります。

ちなみに申請する入国管理局の管轄は、申請人が入院している病院の所在地によります。
例えば、申請人が仙台の病院に入院しているのであれば、ビザの申請先は仙台入国管理局となります。

 

弊支援事務所では、特定活動(医療)ビザ申請のサポートを行っておりますので、是非ご相談下さい。

1.在留資格変更許可申請

報酬代金 法定費用
短期滞在

⇒ 特定活動(医療用)

80,000円 4,000円

 

まずは面談時にお客様の状況を詳しくお聞きします。その上で、お客様が特定活動(医療)ビザに該当するかどうか適切に判断致します。

尚、許可取得が難しいと判断した場合には、ご依頼をお断りする場合もございます。その場合におきましても、将来の取得に向けて具体的なアドバイスをさせて頂きたいと考えております。

いつも、お客様に対して分かりやすい説明と、リーズナブルな価格での許可申請を心掛けております。お客様に満足頂けるように全力を尽くします。ご相談をお待ちしております。

 

 

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