国籍が異なる外国人同士は日本で結婚出来る?

国籍が異なる外国人の男女は、日本で結婚出来るでしょうか?

双方が日本在住であり、お互いが婚姻可能であると本国の証明が整うのであれば、日本で結婚することが出来ます。

但し、それぞれが本国法に基づき、結婚の要件が備わっていることを証明しなければなりません。

結婚の要件とは、婚姻可能年齢・婚姻意思の確認・重婚の禁止・再婚禁止期間などの条件が備わっているかどうか、ということです。

本国の大使館或いは領事館から、婚姻要件が具備されているならば、その証明書が交付されますが、これを「婚姻要件具備証明書」と言います。

婚姻要件具備証明書を申請し交付されれば、婚姻要件をクリアしていることになり、日本で婚姻手続きを進めることが可能となります。

日本では婚姻手続きとして届出方式が採用されていますので、各自が婚姻要件具備証明書に訳文を添付して、国籍証明書或いはパスポートと共に婚姻届けを、所在地の市区町村に提出して、受理されれば問題ありません。

受理された後、市区町村にて婚姻成立が審査されることになります。

但し、必ずしも市区町村で申請が受理されるとは限りません。

場合によっては本国法の出典を提出させられる場合もありますし、少しでも疑義がある場合には法務局に照会されるケースもございます。

いずれにしましても、まずは最寄りの市区町村或いは法務局に相談してみることをお勧めします。

尚、日本での婚姻成立後は、必ず本国への婚姻の報告を忘れないようにして下さい。

 

 

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