外国人雇用に関する「不法就労助長罪」について

外国人を採用している企業経営者の方々から、その雇用に関してご相談を受けることがありますが、外国人を採用する際には、法的な責任が生じる可能性があることを、自覚していない方々もいらっしゃるようです。

入管法は、不法就労活動を行っている外国人の雇用主やブローカーなど、不法就労を助長する者を対象とする罰則(不法就労助長罪)を定めています。

不法就労助長罪に該当する者は下記の通りです。

  1. 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下においた者
  3. 業として、外国人に不法就労をさせる行為又は前号の行為に関しあっせんした者

罰則としては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められています。

量刑としては、不法就労助長罪は決して軽いものではないことを理解して頂きたいと考えます。

尚、雇用主が外国人を雇用して、自らが経営している会社の事業活動に関して、外国人に不法就労活動をさせた場合において、例えば、その外国人が不法入国者であった場合、雇用主が不法入国者であることを知らなかったという理由で、雇用主が不法就労助長罪による処罰を免れることは出来ないとされています。

つまり、不法入国者を雇用した事業主は、不法入国者であることを知らなった、或いはうっかりしていたでは済まないということです。最悪の場合、法人に対して或いは経営者個人に対して、入管法違反の罪で摘発される可能性があるということです。

外国人を雇用する際には、外国人がどのような在留資格を有しているのかを確認することが大切ですが、その為には、中長期在留者の場合は在留カードのチェック或いは資格外活動許可を受けているかどうかの確認を行うなど、慎重な対応が求められます。

もし雇用している外国人に関して不安を感じているのであれば、弊支援事務所にご相談頂ければと思います。

 

 

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