新しい在留資格「特定技能」についての最新の情報

新しい就労資格である「特定技能」に関して、アップデートの情報をお届けします。

2019年2月8日に法務省より、”新たな外国人材の受入れについて”という文書が公表されました。

この文書により、「特定技能」に関する制度設計が明確になりましたので、これについて解説してみたいと思います。

本文書のポイントとなる点は下記の事項です。

  • 特定技能1号と特定技能2号とは何か。
  • 受入れ機関の要件(受入れ機関とは外国人を採用する企業のことで、要は外国人を雇用する会社のことです。)
  • 登録支援機関の要件(登録支援機関は受入れ機関からの委託を受けて、外国人を支援する業務を行います。)
  • 海外から外国人を採用する場合の全体の流れ(在留資格認定証明書交付申請の対象となります。)
  • 国内在留者を採用する場合の全体の流れ(「留学」、「技能実習2号」等から「特定技能1号」への在留資格変更許可申請の対象となります。)

1.特定技能1号と特定技能2号について

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 4か月~1年毎に更新、通算で上限5年 6か月~3年毎に更新、期間の上限無し
技能水準 試験を実施(技能実習2号を終了した場合は試験免除) 試験を実施
日本語能力 試験を実施(技能実習2号を終了した場合は試験免除) 試験は不要
家族の帯同 認めない 配偶者と子に限り認める
支援 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 支援の対象外

 

2.受入れ機関について

受入れ機関とは外国人を雇用する企業を言いますが、その要件として下記事項を定めています。

  基準   具体的な基準例
外国人と適切な雇用契約を締結していること 報酬額が日本人と同等以上
企業自体の内容が適切であること 5年以内に出入国・労働法令違反がない
外国人を支援する体制がある 外国人の母国語でのコミュニケーションが出来る
外国人を支援する計画が適切である 生活オリエンテーションを実施する

3.登録支援機関について

受入れ機関のみで外国人を支援することが困難である場合には、支援業務を登録支援機関に委託することが出来ます。

尚、支援の全てを登録支援機関に委託することも可能となっています。

登録支援機関は1号特定技能外国人支援計画を策定するなど、受入れ機関のサポートを行います。

登録支援機関になる為の要件として、下記事項を定めています。

  登録を受ける為の基準   具体的な基準例
機関自体の内容が適切であること 5年以内に出入国・労働法令違反がない
外国人を支援する体制があること 外国人の母国語でのコミュニケーションが出来る

4.特定技能1号に合致する外国人

「特定技能1号」の在留資格を取得するに見合う外国人は下記の通りです。

  • 国内に滞在している中長期在留者
   試験の有無
留学生(「留学」の在留資格を所持している外国人) 技能試験及び日本語試験に合格
技能実習2号を終了した外国人 試験免除

 

  • 海外から来日する外国人
   試験の有無
過去に技能実習2号を終了した外国人 試験免除
新規入国予定の外国人 技能試験及び日本語試験に合格

 

5.海外から採用する場合の全体の流れ

海外から外国人を採用する場合のフローチャートです。

  1. 外国人と受入れ機関との間で特定技能雇用契約の締結
  2. 受入れ機関と登録支援機関との間で委託契約の締結
  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
  4. 受入れ機関が出入国在留管理局に対して、在留資格認定証明書交付申請を行う
  5. 受入れ機関が在留資格認定証明書を受領
  6. 受入れ機関より外国人へ在留資格認定証明書を送付
  7. 外国人は在外公館にてビザ申請
  8. 外国人がビザ受領
  9. 外国人が入国

6.国内在留者を採用する場合の全体の流れ

国内在留者(留学生、技能実習生等)を採用する場合のフローチャートです。

  1. 外国人と受入れ機関との間で特定技能雇用契約の締結
  2. 受入れ機関と登録支援機関との間で委託契約の締結
  3. 1号特定技能外国人支援計画を策定
  4. 外国人本人が出入国在留管理局に対して、在留資格変更許可申請を行う
  5. 在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更(「留学」或いは「技能実習2号」⇨「特定技能1号」)

7.登録支援機関の登録要件

登録支援機関の主な登録要件として、下記事項を定めています。

支援責任者及び支援担当者を選任していること
以下のいずれかに該当していること。

・2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること

・2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する相談業務を行った経験があること

・支援担当者が2年以上中長期在留者の相談業務を行った経験があること

・支援業務を適正に実施できると認められること

 

登録支援機関の登録に関する詳細は、3月中に法務省のホームページで公表される予定です。

これに関しては、従来の技能実習の管理団体の参入、行政書士或いは社会保険労務士等の士業の参入、新規団体の参入も見込まれると思います。

新しい「特定技能」の制度が、従来の「技能実習」制度との関連において、どのような位置付けになっていくのかも興味があります。

今回の法改正が新規ビジネスとして成立するのかどうか、収益を上げるにはどのような工夫が必要なのか、これから業界を挙げた取り組みが始まると思います。

 

 

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